付録 北海道ミーティング会則

第1章

 第1条 「名称」
     当クラブの名称を『北海道ミーティング』と称する。
 第2条 「目的」
     当クラブは、会員相互の親睦を深めるとともにモーターサイクルの歴史を知り、その保存に努め、それを若い世代に伝え、さらに二輪車とライダーの社会的地位を向上させることを目的とする。
 第3条 「運営」
     理事会の発議・議決をうけて事務局が統括し、会員総員により細部を担当し運営する。

第2章 「役員」

 第4条 「役員」
     当クラブは、会員1人1人が全員役員であるという自覚のもとに活動することを旨とする。ただし便宜上、理事・監査役・事務局長を選出し、それぞれの業務にあたらせる。
 第5条 「理事」
     各地域の会員の意見・要望を集約し、各地における広報活動に従事し、理事会に参加することができる会員。
 第6条 「監査役」
     年一回、クラブ会計の監査を行う者。
 第7条 「事務局長」
     事務局を統括し、クラブ組織の実務を担い、かつ会員の代弁者として部外との交渉にあたる会員。
 第8条 「役員の任期」
     理事および事務局長は3年、監査役は2年とする。
 第9条 「役員の選出」
     理事は、人格・品性ともに優れた者を自薦・他薦問わず会員の中から抽出し、全会員による信任投票により決定する。
 第10条 「役員資格の喪失」
     理事会において、不信任案が可決された役員は、その職を免ずる。

第3章 「機関」

 第11条 「総会」
     当クラブの存在意義の根幹をなすもので、毎年一回、8月の第4土曜日とそれに続く日曜日に実施するものとし、会計報告、各種議決、役員の紹介、コンクールデレガンス、会員・車両の表彰等を行う。
 第12条 「理事会」
     年2回、もしくは更に必要な時、3人以上の役員により開催され、会則の立案・改訂、役員の不信任、会員の罷免、新規会員の審査を行う。
 第13条 「事務局」
     実務を分担出来る会員の有志により運営され、会計、記録、出版物の編集、総会・理事会の準備全般を事務局長の統括のもとに実施する。
     また、事務局会議を招集、開催することができる。
 第14条 「事務局会議」
     事務局長を含む3人以上の事務局員によって開催され、理事会の議決事項以外の諸件について協議・決定を行う。

第4章 「会員」

 第15条 「会員」
     モーターサイクルを愛する16歳以上の者で、かつ年一回の総会を成功させようとする強い意志を持つ者。
     未成年者にあっては、保護者の承認が得られ、かつ理事会が認めた者。総会における議決権を有する。
 第16条 「入会資格」
     入会希望者は当クラブの主旨に賛同した者で、次の要件を満たすことによって、会員としての資格が得られる。
    (1)会員2名の推薦があること。
    (2)定められた様式の入会申込書を提出すること。
    (3)理事会の承認を得ること。
    (4)定められた年会費を事務局に提出すること。
 第17条 「会員の募集」
     毎年6月30日までに、入会申込書を事務局に提出した者を理事会で審査し、承認された者を当該年の会員とする。7月1日以降に入会申込書を事務局に提出した場合は、会員と認められても当該年の総会には原則として参加できない。
 第18条 「会員の期間」
     会員の期間は、8月22日から翌年8月21日までの1年間とする。
 第19条 「会員資格の喪失」
    (1) 次の者は、理事会の審議を経て退会処分とし、会員を罷免する。
      (イ)会員資格の要件を満たさない者。
      (ロ)当クラブの親睦を乱し、あるいは当クラブの名誉を毀損した者。
      (ハ)当クラブの活動を妨害した者。
      (ニ)会員としての品位を保てない者。
      (ホ)正当な理由無く、理事会もしくは事務局を誹謗した者。
    (2) 期日までに定められた年会費を納めず、事務局と連絡の取れない者は、自動的に会員資格を喪失する。
    (3) 会員資格を喪失した者については、年会費を返還しないものとする。
 第20条 「会費」
     当クラブの会員で18歳以上の者は、年会費3000円をその年の7月31日までに事務に提出するものとする。
 第21条 「解散」
     当クラブの解散は、理事会の決議に基づき、総会での全参加員の過半数の票決により決定する。


附則   施行規則

 第1条 「総会の開催場所」(会則第11条補足)
     総会の開催場所は、富良野市山部西19線・山部自然公園『太陽の里』とする。
 第2条 「入会の要領」(会則第15、16、17条補足)
     入会希望者は会員2名の推薦を得、事務局に所定の入会申込書を請求し記載後、事務局に提出する。その後、理事会にて入会審査を行い、その結果を通知する。入会が許可された後に、入会希望者は会則20条に定める会費を事務局に提出する。
     広告等により当クラブを知り、会員との面識が無い場合は理事会で判断を行う。
 第3条 「年会費及び総会参加費」(会則第20条補足)
     会員区分の廃止(2006理事会決議)に伴い、満18歳以上(当該年12月31日現在)の全ての会員は一律、年会費3000円(含:総会参加費)を納めなくてはならない。
 第4条 「変更事項の届け出」
     会員は住所、氏名等に変更があった場合、その旨を速やかに事務局に届け出なければならない。
 第5条 「オブザーバー参加」
    (1)会員は、会員以外の者で、当クラブに興味を持ち、かつ主旨・目的を理解し自分の行動に責任を持てる者を総会に同行させることができる。これをオブザーバーと称する。
    (2)オブザーバーは、年齢・性別を問わず1人までとし、会員は事前にその旨を事務局に届けなければならない。
    (3)オブザーバーは、同行する会員1名の推薦及び事務局の承認が得られた場合にのみ参加することができる。
    (4)オブザーバーには、コンクールデレガンス等における投票権を付与しない。
    (5)当クラブに多大なる損害等を与えた場合には、同行した会員とオブザーバー本人に対し、賠償請求に応ずる義務が生ずる。
    (6)オブザーバーに対する総会参加費は、一律3000円とする。
 第6条 「会員サービスの提供」
    本サービスは、会員・家族の親睦を目的とし、会員サービス協力先において、会員証の提示により、何らかのサービスを受けられるというものである。
    本サービスの利用に際しては、品位を保ち、当クラブの名を汚す事の無いように努め、常識的な配慮を持って接する事とする。
    提携先は、会報誌等で公表する。
 第7条 「会員サービスの提供されない場合」
    (1) 有効な会員証の提示の無い場合。
    (2) 該当商品の欠品、品切れ等により、提携先の都合の悪い場合。
    (3) マナー、常識的な配慮に欠け、周りに迷惑を掛けるおそれのある場合。




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